2018-04-24 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
健康管理支援事業では、医学的な見地でデータを分析し、重症化を防ぐことや、病気の予防をするための必要な助言ができるという点で効果が大きく、予防的福祉の推進に資するものと考えています。 一方で、病気が一旦治癒したとしても、保護受給者には、生活習慣の改善、特に健康な食生活を送ることについて十分留意できない方もおり、病気を再発するケースも見受けられるところです。
健康管理支援事業では、医学的な見地でデータを分析し、重症化を防ぐことや、病気の予防をするための必要な助言ができるという点で効果が大きく、予防的福祉の推進に資するものと考えています。 一方で、病気が一旦治癒したとしても、保護受給者には、生活習慣の改善、特に健康な食生活を送ることについて十分留意できない方もおり、病気を再発するケースも見受けられるところです。
それから、高橋公述人には新聞のコピーをいただいておりまして、この一番下の段に「予防の制度化を」ということを書いておられますけれども、この点について、成年後見制度と、予防的福祉とおっしゃっておられますので、疾病保険に対する予防保険ではなくて、予防という意味が福祉的な予防というふうなことの御説明になっておられると思います。
これが予防的福祉、実は医療費対策は医療ではできないということかと思っています。 具体的な制度では、例えば社会福祉協議会が取り組んでおります生き生きサロンとかアクティビティーサロンのような、さまざまな社会関係性を維持しながら高齢者の活動性を維持する、そういうサービスという形でこの手法が展開し始める。
予防的福祉サービスの給付というのは、人間を大事にする法律であると思うからです。 その意味で、要介護、要支援の認定やその要なしの認定は、この法律の根幹、命、理念を示すと言うべきもので、実施に当たっては何よりも大事なものと認識されなければならないと思います。 そこで、ごらんいただきたいのですが、法案第三章第十五条二項には、その認定に当たる介護認定審査会の委員をだれにするかが記されております。